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Google AdWordsも広告費も消費税の対象になる?

AdWords

最近ではGoogleAdWordsを利用することで広告を打ち、利益につなげようとする企業が増えてきました。大企業のみならず、中小企業にとってもありがたいサービスですね。しかし、便利な一方で注意すべき点は多数あります。消費税もその一つですよ。


GoogleAdWordsとは?

そもそもGoogleAdWordsってなに?という人もいるかもしれませんので、一から説明していきましょう。Googleで検索を掛けると、まず真っ先に検索ワードに関連した企業の広告が目に入りますよね。そこをクリックすると企業のサイトにいけるわけですが、あれがGoogleAdWordsなんです。企業はGoogleに広告を提供し、クリックされればされるほど広告費を払わなければいけません。

Google AdWordsのログイン画面
引用元:Google AdWordsとは?アドワーズに登録・ログインしてみる http://viral-community.com/webservice/google-adwords-login-886/

アドワーズ(Google AdWords)は、Google社が広告主に対して提供するクリック課金広告サービスの名称である。Google AdSense が広告掲載先(パブリッシャー)に対するサービスであるのに対し、AdWordsは広告主(アドバータイザー)に対するサービスと位置づけられる。検索エンジン・Googleの検索結果に連動して、検索結果画面に広告を表示するリスティング広告(検索連動型広告)そのものとよく混同されるが、リスティング広告はAdWordsの出稿先のひとつに過ぎない。広告主はGoogleの検索結果だけでなく、Googleと提携している検索サービスの検索結果(AdSense for Search) 、一般のウェブページのコンテンツ内容(AdSense for Contents)、YouTubeなどの動画上 (AdSense for Video)、携帯端末向けのウェブページ (AdSense for Mobile)、iPhoneやAndroidといったハイエンド携帯端末用アプリケーション内 (AdSense for Mobile Application) など、さまざまな出稿先を指定して広告を出すことができる。
引用元:アドワーズ – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%BA


GoogleAdWordsを利用すると消費税がかかる!?

このグーグルアドワーズは長らく様々な企業によって利用され、広告費のかわりに利益を得てきました。しかしながら、2015年、企業を揺るがすニュースが発表されることとなります。それは、ただでさえ広告費を払わなければいけないのに、その上消費税まで払うことになるかもしれないというニュースでした。

消費税がかかる時と掛からない時の公式
引用元:アドワーズ広告に消費税がかかり、しかも広告主が納付しなきゃいけない!? リバースチャージ方式とは? | Web担当者Forum http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2015/12/10/21431

2015年10月からGoogle AdWords広告の消費税に関して大きな変更がありました。あなたはご存知でしたか?改正された法律の施行により、2015年10月1日以降のAdWords広告の料金に消費税がかかるようになったのです。しかし、すべての広告主が支払い対象となるわけではなく、企業の売上のうち、「課税売上割合」が95%未満の場合には消費税の課税は免除されます。
引用元:アドワーズ広告に消費税がかかり、しかも広告主が納付しなきゃいけない!? リバースチャージ方式とは? | Web担当者Forum http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2015/12/10/21431


消費税の対象となるのは?

対象がすべての企業でないとわかったのでとりあえず安心ですが、「売上割合」が95%未満といってもいまいち掴みづらい話です。具体的にはどのような広告主が課税の対象になってしまうのでしょうか?

改正消費税法
引用元:GoogleAdWordsの広告費に消費税がかかる!?10月から適用される改正消費税法の影響 http://cocomachi.tokyo/google-syouhizei-1

今回の改正により影響受けるのは、課税売上割合が95%未満の人となります。なお、この課税売上割合とは、課税売上高を総売上高(課税売上高+非課税売上高)で割った数値のことで、この割合が95%未満(非課税売上が5%以上)になると、納税する消費税の金額計算で、仕入に含まれている消費税額の全額を控除するということができなくなるというルールがあります。ちなみに、非課税売上には、土地の売却や商品券等の譲渡、有価証券の譲渡等がありますが、一般的にはあまり多くありません。つまり、国内で通常の取引をしている企業であれば、まず改正の影響は受けないといえるでしょう。
引用元:GoogleAdWordsの広告費に消費税がかかる!?10月から適用される改正消費税法の影響 http://cocomachi.tokyo/google-syouhizei-1


消費税法改正の背景は?

ひとまずすぐに対応しなければならない、という話でないことは分かりましたが、そもそもなぜGoogleAdWordsの広告費に消費税を課税しようとする流れになったのでしょうか?それは、Googleがアメリカの企業であるということに関係しているようです。

消費税課税のルール
引用元:リバースチャージ方式とやらでGoogleAdWordsの消費税の取り扱いはどう変わるの? http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=3046

現状では、例えばリスティング広告費であっても、Yahoo!リスティング広告が国内事業者によるサービスなので消費税の課税対象であるのに対して、GoogleAdWordsは国外事業者によるサービスなので消費税の課税対象外です。グローバルな社会ではなんとも不公平な気がします。だったら、国外事業者が提供したサービスも消費税の対象にするべきだと。そこで、リスティング広告などのインターネットを通じた役務提供については消費税の対象になるかの判断基準を「役務提供を行う者の住所」から「役務提供を受ける者の住所」に変更したのです。
引用元:リバースチャージ方式とやらでGoogleAdWordsの消費税の取り扱いはどう変わるの? http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=3046


会計処理はどうすればいい?

ここまで見てきたところで、今のところは考えるべき問題でないとはいえ、いずれ対象になった時が心配ですよね。会計処理などは普通の経費などと違うのでしょうか?

消費税課税仕入れに係る帳簿など
引用元: http://kigyou-no1.com/reverse-charge-3441#i-10

リバースチャージ方式が適用される場合、取引発生時に、「支払った金額×税率(現行8%)」分の仮払消費税等及び仮受消費税等を両建てで認識します。この時点では、損益に何ら影響を与えません。  次に決算時です。本問では電気通信利用役務の提供が「共通対応」ですので、個別対応方式又は一括比例配分方式により計算すると、以下のようになります。  仕入税額控除ができる金額:1,200×80%=960  仕入税額控除ができない金額(雑損失): 1,200−960=240
引用元:http://kigyou-no1.com/reverse-charge-3441#i-10 http://kigyou-no1.com/reverse-charge-3441#i-10