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web制作において【制作実績】掲載する際の注意点について

WEB制作を行う方に取って制作実績は重要な事ですよね。
そんなWEB制作において、実績を掲載する際に気をつけておきたいこととは何でしょうか?
クレームの元にならない様にするための方法を紹介していきたいと思います。


WEB制作での制作実績

デスクに並ぶPCやスマホ
引用元:Free photo: Macbook, Apple, Imac, Computer – Free Image on Pixabay – 606763 https://pixabay.com/en/macbook-apple-imac-computer-screen-606763/

ビジネスに結びつきやすいコンテンツはトラブルの種にもなります。だからこそ取り扱いには注意が必要です。その注意すべきコンテンツとは「作業実績」。語感から建築現場など、いわゆる「ガテン系」を想像しがちですが、コンサルに代表される個別事例を扱う商売のほか、飲食店なら忘年会や新年会などもこれに当たり、もちろんWeb屋にも通じます。むしろ、量販店以外のすべての職種において効果を発揮するコンテンツが「作業実績」です。作業実績は、発注者に安心感を与える必須コンテンツともいえ、その充実はサイトの信頼感を高めます。ただし、クレームになりやすいので注意が必要です
引用元:Webに必須の「作業実績コンテンツ」をクレームなしで載せる方法 | 企業ホームページ運営の心得 | Web担当者Forum http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2014/10/29/18516

WEB制作を行う会社やフリーランスの方に取って、制作実績をご自身のPRにしたいというのは当然の考えだと思います。何の実績も無いのに、お客さんは制作を依頼してこないと思います。実績はできる限り詳細に載せたいとお考えだと思いますが、実績の掲載方法には注意が必要です。


著作権の問題

LAW
引用元:Free photo: Lawyers, Personal Injury, Accident – Free Image on Pixabay – 1000803 https://pixabay.com/en/lawyers-personal-injury-accident-1000803/

許さぬ存在があります。 著作権であったり、契約書、いわゆるクライアントとの関係性です。 予め言っておきますと、私の知識の中では実績公開は当然の権利です。 少なくとも自分が行った仕事内容を公開できない、というのは契約的にも圧倒的に不利です。 自分が行った事を公表する権利は当然あります。その権利すらもなく、勝手に実績を公開するなどをしたら罪に問われる。そんな事がまかり通るのならば、それは「お前がこのWebを制作した事を秘密にしろ。つまりお前は初めから存在しなかった。このWebは勝手に出来た」という事です。
引用元:【持論注意】Webにおける実績公開について | 毒舌プランナーの異論持論 http://blog.peacepiece.info/webcreation/876/

著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する、財産的な権利である。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
引用元:著作権 – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

ホームページの作成をして実績を公開した場合、作成を依頼した側が著作権の侵害を訴えられる可能性があります。こういったことがおきると、次回から仕事を依頼されなくなるなどの弊害が生まれますね。


契約書を作成

実績の公開にいちいち許諾をとらなければならなかったり、それが拒否されたりすると、クリエイターとしては営業活動が一部阻害されることになり、非常に困ることになります。そこでいくつかの対策を考えるべきです。もっとも効果的なのは、契約時に実績として公開する許諾をもらうことです。 最初から発注元から許諾をもらっていれば確実に実績として公表することができます。
引用元:制作会社は勝手にHPに実績を掲載してよいのか | リモートワーク – anywher https://anywher.net/2015/10/about-copyright/

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引用元:Free vector graphic: Contract, Rights, Rule, Paragraphs – Free Image on Pixabay – 1481586 https://pixabay.com/en/contract-rights-rule-paragraphs-1481586/

著作権の侵害などを訴えられないためにも、仕事を受注した段階で契約書の中に、制作実績として掲載しても良いのかと言うことを記載しておくことが重要です。そうすれば、お客さんとしても著作権の侵害などは訴え無いと思いますよ。


契約書には明確に

著作権を譲渡しない場合(=イラストや文章などを作成した受注者が著作権者のままである場合)は、著作物の利用範囲を決めて許諾を得るという方法があります。 著作物の利用方法と、各権利の及ぶ範囲をよく検討し、的確な利用範囲を定めて契約書に明記します。
引用元:http://copyright-topics.jp/topics/website_and_copyright/#i-4 http://copyright-topics.jp/topics/website_and_copyright/#i-4

著作権の範囲に関しては明確に記載しておくことが重要です。制作実績として掲載しても良いとしても、その内容を掲載して良いのか、画像は良いのか、社名は良いのか、細かく契約書に盛り込んでおくことも大切ですね。

PCとスマホとコーヒー
引用元:Free photo: Office, Freelancer, Computer – Free Image on Pixabay – 583841 https://pixabay.com/en/office-freelancer-computer-business-583841/


許可を取る

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引用元:Free illustration: Meeting, Relationship, Business – Free Image on Pixabay – 1020145 https://pixabay.com/en/meeting-relationship-business-1020145/

不特定多数に公開される物に関しては、必ず許可は必要だと思います。場合によって、それらには肖像権・著作権などの色々な権利問題が絡んでくる場合があるからです。私の場合、不特定多数に公開しない場、たとえば営業するときなど、あくまで「非公開にしてください」という形でお見せすることはあります。
引用元:制作実績としての作品取り扱い https://forum.sohovillage.com/2006/09/1158832771/

契約は口約束も契約ですので、実績を掲載する前に一言お客さんの許可をもらうことが重要です。こういったことが信用を高めていく一つの方法でもあると思いますよ。WEB制作で制作実績を闇雲に掲載するのは止めておきましょう。

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