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WEB制作をクライアントに提供するなら【契約書を作成】

契約書を作成する作業って大変そうで、面倒という考えの方もいるかも知れませんね。
さすが契約書を作成しないことによって、大きなリスクを負うことになります。
契約書の重要性などについて、紹介したいと思います。


契約書が無いリスク

Contract
引用元:Free illustration: Contract, Consultation, Pen – Free Image on Pixabay – 1332817 https://pixabay.com/en/contract-consultation-pen-signature-1332817/

契約書がないとこんなトラブルに見舞われるかもしれません。•入金予定日になっても制作費を支払ってもらえない!•納品後に減額交渉された!•何度も修正作業を要求される!•支払い時期の認識が違った!•納品後かなりの期間が経ってから不具合修正の対応を要求された!•自社の制作物を流用された!
引用元:Web制作会社必見!損しないWeb制作業務委託契約書の作り方 http://best-legal.jp/production-outsourcing-contract-985

WEB制作を行う際に、クライアントとの間では契約書を交わすことが重要ですね。契約書を交わさないと言うことは、お金を払って貰えないことにもなりかねません。そうならないためにも、契約書を作成しておくことは重要です。


秘密保持契約書

実際の現場シーンだと、案件の制約に関わらず引合の段階から締結を求められるケースも多々あります。クライアントの立場からすると、引合時点でいくつもの制作会社に声をかけることも多く、発注から外れた会社に引合内容を漏らされてしまってはたまったもんじゃありません。秘密保持契約書の内容は会社によってマチマチなので、内容をよく確認して締結をしましょう。
引用元:Web制作における契約書の種類とその範囲 | 新人ディレクター向け講座 https://liginc.co.jp/web/useful/160021

握手しているイラスト
引用元:Free vector graphic: Hand, Hands, Handshake, Contract – Free Image on Pixabay – 1311786 https://pixabay.com/en/hand-hands-handshake-contract-1311786/

契約書は色々な種類がありますが、1つ目には秘密保持の契約書を締結しておく必要があります。秘密保持とは、今回の案件に関する情報を第三者に言わない約束事のような物ですね。これを締結していなければ、WEB制作を行った情報を他者に知られても良いですよと言うことなどにもなってしまいますね。


契約書の種類

書類を差し出すサラリーマン
引用元:Free illustration: Business Card, Contract – Free Image on Pixabay – 1020209 https://pixabay.com/en/business-card-contract-presentation-1020209/

ホームページ制作の契約書では、「業務委託契約書」か「業務請負契約書」を交わすことがスタンダードです。まずこの二つの違いですが、この二つの契約を交わしたことがある人であってもその違いを明確に説明できないという場合もあります。しかし、「業務委託契約書」と「業務請負契約書」の違いは重大です!まず業務の「委託」とはクライアントが業務の委託をして、相手方がこれを承諾することで成立します(民法643条・656条)。これに対して「請負」とは発注先業者が仕事の完成を約束し、クライアントがその仕事の結果に対して報酬を支払うものです。(民法632条)もちろん、「業務委託契約書」の中で完成の約束を明記することもできますので、ただちに「業務委託契約書」が中断もあり得る契約書だとは断言できません。しかし、この違いについてはきちんとおさえた上で、必要な内容に不備がないようにしましょう。
引用元:ホームページ制作契約書作ってますか?転ばぬ先の契約書作成のコツすべて教えます | 発注業者比較なら【アイミツ】 https://imitsu.jp/matome/6608131352658877

業務委託契約書と、業務請負契約書はにているようですが別物ですね。業務委託契約書はクライアント側が発行するもの、業務請負契約書は受注側が発行する物です。同じなようで違うのですね。契約書は常に、この2パターンと言うことになります。


業務委託契約書のポイント

業務委託の受託側で、クレームをつけられる可能性が高い場面として、「依頼した仕事をしてくれていない」と言われて、代金を支払ってもらえない場面があげられる。そもそも、どの範囲の業務を委託したのかという点について、契約書上で明確になっていないため、委託側と受託側の間に、認識のずれが生じることがあるのだ。代金を支払ってくれなかったため、やむをえず、裁判になった場合、具体的にどのような仕事を完成させたということは、自社側で立証しなければならない。そのためにも、あらかじめ契約書で、自社が行うべき業務内容を出来る限り特定しておくべきである。
引用元:雛形でチェックする業務委託契約書作成のポイント | 創業手帳Web http://sogyotecho.jp/outsourcingcontract/

業務委託契約書内では常に契約書の内容に関して把握しておくことが重要です。どういった所まで作成をするのか、しないのか、こういったことを明記しなければいけません。とにかく可能性のあることは全て明記しておいた方が良いですね。


収入印紙

収入印紙
引用元:印紙税改正平成26年4月から http://www.ita-ohno.com/itatanaka/1880/

契約内容にもよりますが、ホームページ制作の契約書は収入印紙を貼ることになります。いくらの収入印紙を貼ったらいいか、という点についてですが、ご依頼者様には原則として以下のように伝えています。■ 単にホームページを納品して終わりの契約の場合  → 原則的として200円の収入印紙■ ホームページを納品したあとの保守も含まれている場合  → 原則として4,000円の収入印紙
引用元:http://keiyaku-webseisaku.nisigori.com/qa.html#a_q9 http://keiyaku-webseisaku.nisigori.com/qa.html#a_q9

契約書の有効性を示すためにも、収入印紙は貼っておかなければいけません。貼らなければ無効ではありませんが、貼らなければ後に税務署に3倍の印紙額を支払わなければいけなくなります。お金をもらって仕事をする際に行うのが契約書の締結です。どんなときでも発生すると考えておきたいですね。

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